南林間西南自治会自主防災会規約
(名称)
第1条 この会は、南林間西南自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称し、本部を南林間西南自治会館に置く。
(目的)
第2条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 防災知識の普及・啓発に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食給水等の応急対策に関すること。
(5) 防災資機材等の計画的整備、備蓄に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第4条 本会は、南林間西南自治会(以下「自治会」という。)に加入する世帯をもって構成する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)地区長 1名(各地区)
2 会長、副会長及び地区長は、自治会の会長、副会長及び地区長をもって充てる。
3 役員の任期は、前項に定める自治会役員の任期とする。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
3 地区長は、地区内の防災活動を統括し、各班活動の指揮を行う。
(顧問等)
第7条 本会に顧問又は相談役を置くことができる。
(会議)
第8条 本会に総会及び役員会を置く。
2 総会及び役員会の開催は、自治会の総会及び役員会の開催をもって代えるものとする。
3 総会は次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること
(3) 事業計画に関すること
(4) 予算及び決算に関すること
(5) その他、特に必要と認めたこと
4 役員会は次の事項を審議し、執行する。
(1) 総会に提出する案件に関すること
(2) 総会で議決した事項に関すること
(3) その他、特に必要と認めたこと
(班と編成)
第9条 本会の事務局として総務班を置き、自治会の各部の部長、総務部防災班所属部員及びその他会員で編成する。
2 本会の各地区に次の班を置き、自治会の副地区長、各部の部員及びその他会員で編成する。
(1) 情報班(災害情報の収集・伝達等)
(2) 消火班(初期消火活動等)
(3) 救出救護班(負傷者の救出、応急手当等)
(4) 避難誘導班(避難誘導、要援護者の支援等)
(5) 給食給水班(物資の調達、炊き出し等)
3 前2項の規定にかかわらず、当分の間、会長が必要と認めたときは、自治会の各部を考慮せずに公募等により選出された会員により班を編成することができる。ただし、この場合においても、自治会の総務部防災班所属部員は、総務班の班員に選出されたものとする。
4 各班の班長及び副班長は、班員の中から会長が選任する。
(防災計画)
第10条 本会は、第3条に定める事業を実施するための防災計画を作成する。
(会費等)
第11条 本会の会費及び運営に要する経費は、自治会会費その他の収入をもって充てる。
(その他)
第12条 この規約に定めのない事項については、役員会で協議して定める。
附 則 この規約は、平成27年4月19日から施行する。