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一時避難場所
災害の発生により、とりあえず避難して、災害の状況を判断し、正しい情報を得たり、自主防災会の活動の拠点等となる場所で各自主防災会が指定します。南林間西南自治会地域では、以下2か所が指定されています。
広域避難場所
大火災の発生という最悪の状況下において、その火災による炎・輻射熱・煙におかされることなく、安全が確保できる一定の基準を満たした空地のことをいいます。災害の状況に合わせて避難してください。南林間西南自治会地域では、市より以下3か所が指定されています。
避難生活施設
(指定避難所)
災害などにより、住居を失った方が一時的に生活を行う施設です。災害などの状況により災害対策本部長(市長)が避難所を決定し、開設します。南林間西南自治会地域では、以下施設が指定されています。
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地図の "赤いピン" をマウスでクリック (スマホの場合はタップ) すると,各避難場所の名称が表示されます.
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