組長の仕事 別紙1
自治会費、募金・寄付金等について
1.自治会費 月250円、年3,000円 (「地区及び…会費に関する規定」第4章「会費」)
2.社協会費、各種募金・寄附金 (目安となる金額:一世帯)
・社協会費 : 一般会員300円、賛助会員1,000円
・赤十字 : 500円
・赤い羽根 : 300円
・年末たすけ合いは、30年度より取り止め。「年末助け合い」精神支援への気持ちに変更はないが、自治会活動の簡素化のため、今後は個人として他の方法で募金に協力願いたい。
・のりあいバスは、30年度より取り止め。
3.戸別募金実施上の留意事項
(1)呼びかけ
強制ではありません、また、金額はあくまで目安です。
① 独自に資料等(封筒、チラシ等)を作成される場合は、強制感を感じるような
表現や説明は控えてください。
② 皆様から募金額の照会があった場合は、配分計画を目標として募金活動をして
いくことから、およその目安額をお示しいただくことは差し支えありませんが、
「目安として○○○円」「○○円くらいのご協力ではいかがでしょうか」などの表現
をしていただくようご配慮ください。
(2)領収書の発行
寄附者からご寄附をいただいたときは、必ず所定の領収書を発行いただき、寄附金に
ついて疑念が生じないよう十分ご配慮ください。また、領収書の金額欄は、お手数です
がその場にて随時ご記入いただくようお願いいたします。
4.住民への呼びかけ(応答例)
Q.募金はいくらで協力したらよいのでしょうか?
⇒あくまでもご寄附ですので、お気持ちで結構です。
⇒もし差し支えなければ、xxx円くらいいかがでしょうか?
Q.この寄付金は、何に使われるのですか?
⇒xxに掲載されていますが、県内の福祉施設、市内障害者作業所、福祉NPO団体
…を支援するために活用されます。
⇒「領収書」に金額をお書きいただき、お手渡しください。
Q.今回は遠慮させていただきたいのですが。
⇒わかりました。それでは、またの機会がございましたら、ご協力お願いいたします。
目安額とは…
例えば共同募金は、目標額や配分結果を公表することが義務づけられています。その目標額は、民間の福祉施設・福祉団体から備品費や活動資金の額を申請いただき、その額をもとに決定されます。目標額を世帯数で割った額が、一世帯当りの寄附目安額です。この目安額はあくまでも目安にすぎません。そのため寄附者のご意思でご協力いただける範囲で募金をお願いいたします。