南林間自治会連合会規約
(名称及び事務所)
(第1条)この会は名称を南林間自治会連合会と称し、事務所を南林間地区に置く。
(目的)
(第2条)この会は単位自治会の自主性を尊重しつつ、相互の親睦と連絡協調を図り、共通の事業に関しては協力しつつ、地域住民の福祉の増進と、地域社会の向上を図る事を目的とする。
(事業)
(第3条)この会は第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。
-
各自治会の運営活動に協力援助すること。
-
共通の事業を協議し、自治会運営活動の円滑化をはかること。
-
その他、この会の目的達成に必要な事項。
(組織)
(第4条)この会は 東南、東北、南、北、西南、西北の6自治会長、総務委員長、経理委員長、及び協力団体を以って構成する。
(役員)
(第5条)この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長 若干名、役員若干名
必要に応じて相談役及び顧問を置く事が出来る。
(役員の任務)
(第6条)会長は会を代表じて会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
総務委員長は総務に関し、経理委員長は経理に関する任務を行う。
会計監査は会計状況を監査する。
(役員の選出)
(第7条)この会の役員は次により選出する。
-
連合会会長、副会長は単位自治会(6自治会長)の中から選出する、但し上記会長については、6自治会長以外で選出する場合は、会長会の承認を得て選出することが出来る。
-
会計監査は会長会の承認を得て選出する。
(役員の任期)
(第8条)役員の任期は2年とする。
但し、再任を妨げない。補欠の為選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の種類)
(第9条)会議は評議員会及び会長会とする。
(評議員会)
(第10条)評議員会は毎年1回、年度終了後2ケ月以内に開催し、次の事項を協議決定する
但し、会長が特に必要と認めた時は、臨時に召集することが出来る。
-
事業報告及び事業計画
-
会計収支決算報告及び収支予算計画
-
規約の改正
-
役員及び会計監査
-
その他、本会の運営上必要と認める事項
2.評議員会の議長は評議員の中から選任する。
(評議員会の構成)
(第11条)評議員は単位自治会毎に選出し、その基準は次の通りとする。
会員100名ごとに1名とし、端数は50名を超える場合は1名増すものとする。
(会長会)
(第12条)会長会は定例とし、月1回その他会長が必要と認めた場合は随時開催し、次の事項を協議する。
-
事業計画に定められた行事等の実施運営に関する事項。
-
評議員会に提出する議案。
2.会長会の議長は、連合会会長とする。
3.会長会は自治会長の2分の1以上の出席がなければ、開催することが出来ない。
(経費)
(第13条)この会の経費は分担金、並びにその他の収入を以って当てる。
(会計)
(第14条)この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(細則)
(第15条)この規約に定めるもののほか、必要な事項は内規で定める。
(附則)
この規約は昭和48年4月23日から施行する。
この規約は平成 5年4月 1日から施行する。
この規約は平成12年4月 1日から施行する。
この規約は平成19年4月 1日から施行する。
この規約は平成20年4月 1日から施行する。
この規約は平成26年4月 1日から施行する。
<別表>
協力団体区分
体育振興会 1名
青少年指導員 1名
交通指導員 1名
消防分団 1名
レデイ・エンジェルス 1名
ふれあい広場実行委員会 1名
あいさつ運動推進委員会 1名
南林間自治会連合会内規
-
規約第7条による会計監査は、理事区①(東南・東北)、②(南・西南)、③(北・西北)より各自治会長が1名推薦し、理事区合計2名選出する。
任期は1期2年とし、理事区毎に①、②、③の輪番制とする。
協力団体の会計監査は連合会総務委員長、連合会経理委員長が監査し、連合会会長及び副会長が立会いの下で行う。
自治会連合会会計監査報告は、理事区選出会計監査役が行う。協力団体の会計監査報告は連合会総務委員長、連合会経理委員長が行う。 -
規約第9条による会長会の中で、協力団体との会議は年間2回(6月・12月)開催する。但し連合会会長の要請がある場合は随時会長会に出席すること。
-
規約第13条による分担金は平成22年度から平成26年度については、1世帯当たり年間450円(西南自治会・西北自治会)、470円(東南自治会・東北自治会・南自治会・北自治会)とし、平成27年度以降は別途協議する。
-
協力団体とは体育振興会、青少年指導員、交通指導員、消防分団、レディ・エンジェルス、ふれあい広場実行委員会、あいさつ運動推進委員会を云う。
-
協力団体の新年度事業計画案及び予算計画案については、2月末日までに連合会会長あてに提出し、内容については連合会会長、副会長の承認を得る。
-
連合会会長の要請により相談役及び顧問を置くことが出来る。
-
各自治会の新入会員は、入会に際し斎壇共済金として、金100円を納入する。
-
賞罰・弔慰・見舞いについては,次のとおり定める。
(イ)本会具申、本会の為に尽力し、特に功績のありたる者、及び会員外にして特に本会の為に功績のありたる者に対しては、会長会において協議の上その功を顕彰し、賞状並びに記念品を贈呈することが出来る。
(口)本会に特に功績のあった者に対しては、正副会長において協議し適宜、弔慰、見舞いする事が出来る。
①現自治会長及び現役員の入院時(2週間以上) 5,000円
②同上者及びその配偶者と同居の父母の死亡時 10,000円
③自治会長及び、その経験者が死亡の場合は、各自治会受け持ちの掲示板に弔報を貼り出す事。
(ハ)役員不適当と認められる事故を生じた時は、会長会にはかり解任することが出来る。 -
葬儀用斎壇の使用要綱を別表のとおり定める。会員及び同居家族死亡の場合に限り使用できる。
-
本会の運営に関して必要な内規は、本規約に反しない限りにおいて、会長会の決議を得て定める。
-
この内規は会長会において、2分の1以上の賛成を得て改正することが出来る。但し改正した場合は次の評議員会に報告する。
<附則>
この内規は、平成 5年4月1日から施行する。
この内規は、平成10年4月1日から施行する。
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
この内規は、平成26年4月1日から施行する。