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南林間自治会連合会規約

   
 (名称及び事務所)
(第1条)この会は名称を南林間自治会連合会と称し、事務所を南林間地区に置く。
 (目的)
(第2条)この会は単位自治会の自主性を尊重しつつ、相互の親睦と連絡協調を図り、共通の事業に関しては協力しつつ、地域住民の福祉の増進と、地域社会の向上を図る事を目的とする。
 (事業)
(第3条)この会は第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  1. 各自治会の運営活動に協力援助すること。

  2. 共通の事業を協議し、自治会運営活動の円滑化をはかること。

  3. その他、この会の目的達成に必要な事項。 

 (組織)
(第4条)この会は 東南、東北、南、北、西南、西北の6自治会長、総務委員長、経理委員長、及び協力団体を以って構成する。
 (役員)
(第5条)この会に次の役員を置く。
    会長1名、副会長 若干名、役員若干名

    必要に応じて相談役及び顧問を置く事が出来る。
 (役員の任務)
(第6条)会長は会を代表じて会務を統括する。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
    総務委員長は総務に関し、経理委員長は経理に関する任務を行う。
    会計監査は会計状況を監査する。
 (役員の選出)
(第7条)この会の役員は次により選出する。

  1. 連合会会長、副会長は単位自治会(6自治会長)の中から選出する、但し上記会長については、6自治会長以外で選出する場合は、会長会の承認を得て選出することが出来る。

  2. 会計監査は会長会の承認を得て選出する。

 (役員の任期)
(第8条)役員の任期は2年とする。
    但し、再任を妨げない。補欠の為選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (会議の種類)
(第9条)会議は評議員会及び会長会とする。
 (評議員会)
(第10条)評議員会は毎年1回、年度終了後2ケ月以内に開催し、次の事項を協議決定する
     但し、会長が特に必要と認めた時は、臨時に召集することが出来る。

  1. 事業報告及び事業計画

  2. 会計収支決算報告及び収支予算計画

  3. 規約の改正

  4. 役員及び会計監査

  5. その他、本会の運営上必要と認める事項

2.評議員会の議長は評議員の中から選任する。
 (評議員会の構成)
(第11条)評議員は単位自治会毎に選出し、その基準は次の通りとする。
     会員100名ごとに1名とし、端数は50名を超える場合は1名増すものとする。
 (会長会)
(第12条)会長会は定例とし、月1回その他会長が必要と認めた場合は随時開催し、次の事項を協議する。

  1. 事業計画に定められた行事等の実施運営に関する事項。

  2. 評議員会に提出する議案。

2.会長会の議長は、連合会会長とする。
3.会長会は自治会長の2分の1以上の出席がなければ、開催することが出来ない。
  (経費)
(第13条)この会の経費は分担金、並びにその他の収入を以って当てる。
  (会計)
(第14条)この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
  (細則)
(第15条)この規約に定めるもののほか、必要な事項は内規で定める。
  (附則)
 この規約は昭和48年4月23日から施行する。
 この規約は平成 5年4月 1日から施行する。
 この規約は平成12年4月 1日から施行する。
 この規約は平成19年4月 1日から施行する。
 この規約は平成20年4月 1日から施行する。
 この規約は平成26年4月 1日から施行する。

 

   <別表>
協力団体区分      


体育振興会       1名
青少年指導員      1名
交通指導員       1名
消防分団        1名
レデイ・エンジェルス  1名
ふれあい広場実行委員会 1名
あいさつ運動推進委員会 1名


南林間自治会連合会内規

  1. 規約第7条による会計監査は、理事区①(東南・東北)、②(南・西南)、③(北・西北)より各自治会長が1名推薦し、理事区合計2名選出する。
    任期は1期2年とし、理事区毎に①、②、③の輪番制とする。
    協力団体の会計監査は連合会総務委員長、連合会経理委員長が監査し、連合会会長及び副会長が立会いの下で行う。
    自治会連合会会計監査報告は、理事区選出会計監査役が行う。協力団体の会計監査報告は連合会総務委員長、連合会経理委員長が行う。

  2. 規約第9条による会長会の中で、協力団体との会議は年間2回(6月・12月)開催する。但し連合会会長の要請がある場合は随時会長会に出席すること。

  3. 規約第13条による分担金は平成22年度から平成26年度については、1世帯当たり年間450円(西南自治会・西北自治会)、470円(東南自治会・東北自治会・南自治会・北自治会)とし、平成27年度以降は別途協議する。

  4. 協力団体とは体育振興会、青少年指導員、交通指導員、消防分団、レディ・エンジェルス、ふれあい広場実行委員会、あいさつ運動推進委員会を云う。

  5. 協力団体の新年度事業計画案及び予算計画案については、2月末日までに連合会会長あてに提出し、内容については連合会会長、副会長の承認を得る。

  6. 連合会会長の要請により相談役及び顧問を置くことが出来る。

  7. 各自治会の新入会員は、入会に際し斎壇共済金として、金100円を納入する。

  8. 賞罰・弔慰・見舞いについては,次のとおり定める。
    (イ)本会具申、本会の為に尽力し、特に功績のありたる者、及び会員外にして特に本会の為に功績のありたる者に対しては、会長会において協議の上その功を顕彰し、賞状並びに記念品を贈呈することが出来る。
    (口)本会に特に功績のあった者に対しては、正副会長において協議し適宜、弔慰、見舞いする事が出来る。
    ①現自治会長及び現役員の入院時(2週間以上)   5,000円
    ②同上者及びその配偶者と同居の父母の死亡時   10,000円
    ③自治会長及び、その経験者が死亡の場合は、各自治会受け持ちの掲示板に弔報を貼り出す事。
    (ハ)役員不適当と認められる事故を生じた時は、会長会にはかり解任することが出来る。

  9. 葬儀用斎壇の使用要綱を別表のとおり定める。会員及び同居家族死亡の場合に限り使用できる。

  10. 本会の運営に関して必要な内規は、本規約に反しない限りにおいて、会長会の決議を得て定める。

  11. この内規は会長会において、2分の1以上の賛成を得て改正することが出来る。但し改正した場合は次の評議員会に報告する。
        <附則>
    この内規は、平成 5年4月1日から施行する。
    この内規は、平成10年4月1日から施行する。
    この内規は、平成11年4月1日から施行する。
    この内規は、平成16年4月1日から施行する。
    この内規は、平成22年4月1日から施行する。
    この内規は、平成26年4月1日から施行する。

斎壇等使用料一覧表

平成23年4月1日現在

 

 

 

 

 

 

 


○甫林間自治会連合会の傘下会員のみ上記料金でご利用頂けます。
○ご利用の際は、各自治会長までご連絡下さい。

 

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