南林間自治会連合会内規 (令和5年4月1日から施行)
1.規定7条による
(イ)会計監査は、理事区①(東南・東北)、②(南・西南)、③(北・西北)より各自治会長が1名推薦し理事区合計2名選出する。任期は1期2年とし、理事区毎に①②③の輪番制とする。
又協力団体の会計監査は連合会総務委員長、連合会経理委員長が監査し,連合会会長及び副会長が立会いの下に行う。
(ロ)連合会会計監査報告は理事区選出会計監査員が行い、又協力団体の会計監査報告は連合会総務委員長、連合会経理委員長が行う。
2.規定9条による会長会の中で、協力団体との会議は年間2回(6月、12月)開催する。
但し連合会会長の要請がある場合は随時会長会に出席すること。
3.規定13条による分担金は22年度から25年度については、1世帯当り年間450円(西南自治会・西北自治会)、470円(東南自治会・東北自治会・南自治会・北自治会)とし、26年度以降は別途協議する。
4.協力団体の新年度事業計画及び予算案については2月末日までに連合会会長あてに提出し、内容については連合会会長、副会長の承認を得る。
5.協力団体とは、体育振興会、菁少年指導員、交通指導員、消防分団、 レデイ―エンジェルス、ふれあい広場実行委員会、あいさつ運動推進委員会を云う。
6.連合会会長の要請により自治会長経験者を顧問として置くことが出来る。
7.賞罰・忌慰・見舞いについては,次のとおり定める。
(イ)本会員中、本会の為に尽力し特に功績のありたる者、及び会員外にして特に本会の為に功績ありたる者に対しては会長会において協議の上その功を顕賞し、賞状並びに記念品を贈呈することが出来る。
(ロ)本会に特に功績のあった者に対しては、正副会長において協議し適宜、弔慰、見舞することが出来る。
(1)連合会長・自治会長・及びその経験者・現役員の入院時(2週間以上) 10.000円
(2)同上者及びその配偶者と同居の父母の死亡時、花輪代及び10.000円
(3)連合会長・自治会長及びその経験者が死亡の場合は、各自治会受け持ちの掲示板に弔報を張り出す。
(ハ)役員不適当と認められる事故を生じたときは、会長会にはかり解任することができる。
8.本会の運営に関して必要な内規は、本規約に反しない限りにおいて、会長会の決議を得て定める。
9.この内規は会長会において、2分の1以上の賛成を得て改正することができる。但し改正した場合は次の評議員会に報告する。
<附 則>
この内規は、昭和47年4月23日から施行する。(1)
この内規は、平成 元年4月 1日から施行する。(2)
この内規は、平成 5年4月 1日から施行する。(3)
この内規は、平成10年4月 1日から施行する。(4)
この内規は、平成11年4月 1日から施行する。(5)
この内規は、平成12年8月 1日から斎壇の使用料一部改訂する。(6)
この内規は、平成16年4月 1日から施行する。(7)
この内規は、平成26年4月 1日から施行する。(8)
この内規は、令和3年10月1日から施行する。 (9)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。 (10)