自主防災会防災計画
1 目的
この計画は、南林間西南自治会自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって、地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
2 計画事項
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 防災組識の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災知識の普及啓発に関すること。
(3) 地域の災害危険の把握に関すること。
(4) 防災訓練に関すること。
(5) 情報の収集伝達に関すること。
(6) 出火防止及び初期消火に関すること。
(7) 救出・救護に関すること。
(8) 避難誘導に関すること
(9) 給食・給水に関すること。
(10) 避難行動要支援者対策に関すること。
(11) 他組織との連携に関すること。
(12) 防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。
3 防災組識の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、別紙のとおり防災組織を編成し、任務分担を定める。
なお、次の事象が生じたときは、会長、副会長、各地区長及び総務班は、自主的に南林間西南自治会館に集まり、災害警戒(対策)本部を設置し情報の収集を行う。
※ 地震の場合は、震度5弱以上の発表による。
4 防災知識の普及・啓発
地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。
(1) 普及・啓発事項
普及・啓発事項は、次のとおりとする。
ア 防災組識及び防災計画に関すること。
イ 地震、火災、風水害等についての知識(初動対応含む。)に関すること。
ウ 家庭における住宅の耐震化、家具の転倒防止に関すること。
エ 家庭における食糧等の備蓄に関すること。
オ その他防災に関すること。
(2) 普及・啓発の方法
防災知識の普及・啓発方法は、次のとおりとする。
ア 広報誌、インターネット、パンフレット、ポスター等の配布
イ 座談会、講演会、映画会等の開催
ウ パネル等の展示
(3) 実施時期
火災予防運動期間、防災週間、防災とボランティア週間等の防災関係諸行事の行われる
時期のほか、他の催し物に付随する形式で随時実施する。
5 地域の災害危険の把握
災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。
(1) 把握事項
把握事項は、次のとおりとする。
ア 危険地域、区域等
イ 地域の防災施設、設備
ウ 地域の災害履歴、災害に関する伝承
エ 大規模災害時の消防活動
(2) 把握の方法
災害危険の把握方法は、次のとおりとする。
ア 大和市地域防災計画
イ 座談会、講演会、研修会等の開催
ウ 災害記録の編纂
6 防災訓練
大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。
(1) 訓練の種別
訓練は、個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練及び図上訓練とする。
(2) 個別訓練の種類
ア 情報収集・伝達訓練
イ 消火訓練
ウ 救出・救護訓練
エ 避難訓練
オ 給食・給水訓練
(3) 総合訓練
総合訓練は、2種類以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
(4) 体験イベント型訓練
防災を意識せず災害対応能力を高めるために行うものとする。
(5) 図上訓練
実際の災害活動に備えるために行うものとする。
(6) 訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。
(7) 訓練の時期及び回数
ア 訓練は、原則として防災月間(9月)に実施する。
イ 訓練は、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練等にあっては随時実施する。
7 情報の収集・伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・伝達を次により行う。
(1) 情報の収集・伝達
情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。
(2) 情報の収集・伝達は、電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令等による。
8 出火防止及び初期消火
(1) 出火防止
大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、毎月1日を「防災の日」とし、各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
イ 可燃性危険物品等の保管状況
ウ 消火器等消火資機材の整備状況
エ その他建物等の危険箇所の状況
(2) 初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするため、次の消火資機材を配備する。
ア スタンドパイプ消火資機材の配備
イ 消火器、水バケツ、消火砂等の各家庭への配備
9 救出・救護
(1) 救出・救護活動
建物の到壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただちに救出・
救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力する。
(2) 医療機関への連絡
救出・救護班員は、負傷者が医師の手当が必要な場合には、最寄りの医療機関又は防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
(3) 防災関係機関の出動要請
救出・救護班員は、防災関係機関による救出が必要な場合には、防災関係機関の出動を要請する。
10 避難
(1) 大地震等による災害が発生した時は、まず一時避難場所に避難、集合する。
◇ 一時避難場所 : やまと防災パーク、南林間4丁目公園
(2) 火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ又は生じるおそれがある時は、次により避難を行う。
① 避難誘導の指示
大和市長の避難準備情報・避難勧告・避難指示が出たとき又は自主防災会長が必要であると認めたときは、自主防災会長は、避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。
② 避難誘導
避難誘導班員は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を広域避難場所に誘導する。
◇ 広域避難場所 ; 南林間小学校、南林間中学校、大和西高校
(3) 避難生活施設(指定避難所)の管理・運営
災害時における避難生活施設(指定避難所)の管理・運営は避難所運営委員会が行うが,避難した者は積極的に施設の管理・運営に協力するものとする。
◇ 避難生活施設(指定避難所): 西鶴間小学校
11 給食給水
避難地等における給食・給水は、次により行う。
(1) 給食の実施
給食・給水班員は、市等から配分された食糧、地域内の家庭又は米穀類販売業者から提供を受けた食糧等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2) 給水の実施
給食・給水班員は、市等から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水により給水活動を行う。
12 避難行動要支援者対策
(1) 避難行動要支援者の把握
災害時に避難状況を把握するため、市から提供される避難行動要支援者名簿を参考に、避難行動要支援者の把握に努め、行政、自治会、民生委員・児童委員、訪問介護員、ボランティア等と連絡を取り合い、定期的に情報を更新する。
(2) 避難行動要支援者の避難誘導、救出・救護方法等の検討
避難行動要支援者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予め検討し訓練等に反映させる。特に避難準備情報発令時には適切な避難誘導を心がける。
13 他組織との連携
防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災会や災害ボランティア団体等と連携を図るものとする。
14 防災資機材等
防災資機材等の整備及び管理に関しては、次により行う。
(1) 配備計画

(2) 定期点検
毎年9月1日を全資機材の点検日とする。
〔参考資料〕 防災訓練(例)
附 則
この防災計画は、平成27年4月19日から施行する。
別紙 1

別紙 2
任務分担表

〔参考資料〕

※ 訓練の企画に当たっては、上記の地域訓練に併せて、各家庭での訓練も採り入れる。
・家族の安否確認方法を確認する。
・自宅の安全性を確認する。(家具の転倒防止など)
・火の始末、ガスの元栓を閉める。
・電気ブレーカーを切る。 など