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退任慰労金、慶弔見舞金及び罰則規程

(目的)
第1条 この規程は、南林間西南自治会規約第49条に基づき、会員の慶弔金及び見舞金(以下、「慶弔見舞金」という。)の支給について定める。
(慶弔見舞金の種類)
第2条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
  (1) 出産祝金
  (2) 弔慰金
(3)災害見舞金
(支給申請の期間)
第3条 第2条に定める慶弔見舞金を受給しようとする者は、事由発生日から一年以内に所定の様
 式により支給申請しなければならない。
(出産祝金)
第4条 会員が子を出産したときは、出産祝金5,000円を支給する。
(弔慰金)
第5条 会員が死亡したときは、弔慰金5,000円を支給する。
(災害見舞金)
第6条 会員が自然災害その他災害で被災したときは、当該会員に対して災害見舞金を支給する
 ことができる。災害見舞金支給の適否、また支給する場合の災害見舞金の額は、役員会で
協議し決定する。
(訃報の取扱い)
第7条 地区長は、遺族の同意のもと当該地区の各組に訃報を回覧するとともに、当該地区の掲示
 板にこれを掲示する。
(自粛事項)
第8条 この規程による慶弔見舞金に対しては、金銭や物品による返礼を受けないものとする。
(その他)
第9条  この規程で定めるほか必要な事項は、役員会で協議し決定する。

附則
1 この規程は、平成30日年4月1日に公布。再度改定し平成30年8月1日から施行する。

 

南林間西南自治会 退任慰労金、弔意金及び傷病見舞金規程

(目的)
第1条 この規程は、南林間西南自治会規約第9条第1項に定める役員及び同条第2項に定める委
 員(ただし、代議員を除く。以下「役員等」という。)並びに組長の退任慰労金、弔慰金及び傷
 病見舞金の支給について定める。
(退任慰労金)
第2条 役員等及び組長が退任したときは、次により退任慰労金を支給する。
  (1)役員            一期2年以上勤め退任したとき     10,000円
  (2)委員            一期2年以上勤め退任したとき      5,000円
  (3)役員選考委員長       任期2年勤め退任したとき        5,000円      
  (4)役員選考副委員長及び書記  任期2年勤め退任したとき        3,000円
  (5)役員選考委員        任期2年勤め退任したとき        2,000円
  (6)組長            任期1年勤め退任したとき        1,000円
(弔慰金)
第3条 役員等(ただし、役員選考委員を除く。)が死亡したときは、弔慰金10,000円を
 支給する。
2 大和市自治会連絡協議会による被表彰者等が死亡したときは、弔慰金10,000円を支給
 する。
(傷病見舞金)
第4条 役員等(ただし、役員選考委員を除く。)が傷病により連続して2週間以上入院したときは、傷病見舞金10,000円を支給する。
(支給制限)
第5条 役員等(ただし、役員選考委員を除く。)が当該役職を退任したあと、引き続き他の役職に就く場合は、第2条の規程を適用しない。
(供花)
第6条 役員が死亡したときは、供花を贈る。
2 大和市自治会連絡協議会による被表彰者等が死亡したときは、供花を贈る。
(弔報の取扱い)
第7条 地区長は、遺族の同意のもと当該地区の各組に弔報を回覧するとともに、当該地区の掲示
 板にこれを掲示する。
(支給申請手続き)
第8条 第2条に定める退任慰労金、第3条に定める弔慰金、第4条に定める傷病見舞金、及び 
  第6条に定める供花贈呈については、総務部長が会計に支給申請する。
(その他)
第9条 この規程で定めるほか必要な事項は、役員会で協議し決定する。

附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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