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南林間西南自治会 表彰及び自治会活動の制限に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、部及び青色防犯パトロール隊(以下、「部」という。)の活動に携わる会員の表彰並びに南林間西南自治会規約第13条の定めにより解任された役員(以下、「解任された役員」という。)に対する自治会活動の制限について定める。
(表彰)
第2条 表彰は、南林間西南自治会表彰とする。
2 会長は、前条に定める会員が当該部において他の模範となり、また自治会の発展に著しく寄与する活動を実践していると判断した時は、役員会に諮って当該会員に南林間西南自治会表彰を行う。
3 前項の表彰を行うに当たっては、県市等の公的機関の表彰に関わる表彰条件等を十分考慮するものとする。
(自治会活動の制限)
第3条 解任された役員は、以後3年間はすべての自治会活動に参加することができない。
2 解任された役員は、前項に定める期間は代議員になることができない。
(準用)
第4条 南林間西南自治会規約第5条に定める会員が、同規約に違反し、あるいは著しく自治会活動に支障をきたす行為を行ったと役員会で判断された時は、当該会員(以下、「自治会活動を制限される会員」という。)に対して前条の規程が準用される。この場合、前条中「解任された役員」とあるのは「自治会活動を制限される会員」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規程で定めるほか必要な事項は、役員会で協議し決定する。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
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