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南林間西南自治会規約

 

第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は南林間西南自治会と称し、事務所を大和市南林間6丁目6番4号の南林間西南自治会会館内に置く。
(目的)
第2条 本会は民主主義の精神に基づき、会員の生活環境の整備・安全の維持に努め、会員相互の親睦と福利厚生活動等を通じて、当区域内の発展と文化の向上に貢献することを目的とする。
(区域及び区分)
第3条 本会の区域は、別添図面の範囲とする。
2 本会の区域は、地区に区分し、更に地区の下に組を置く。
(組織及び事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、部会を置き、諸事業を行う。

 

第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域内に住所を有する個人とする。
  2 前項に該当しない個人又は本会の事業を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会員の権利及び義務)
第6条 会員は規約によりすべて平等の権利を有し、会員は代議員総会(以下「総会」とする)において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
  2 本会は、前項の入会の届け出があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
   ①第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
   ②本人より退会する旨を会長に届け出た場合
  2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

 

第3章 役員等
(役員等の構成)
第9条 本会は次の役員を置く。
   ①会長      1名
   ②副会長     4名
   ③会計      2名
   ④地区長     各地区1名
   ⑤部長      各部1名
   ⑥監事      2名
  2 本会に次の委員を置くことができる。
   ①副地区長 
   ②副部長   
   ③役員選考委員 
   ④代議員
(役員等の選出)
第10条 会長、副会長、会計、監事は、役員選考委員をもって構成する役員選考委員会の推薦により総会の承認を得る。
  2 監事と会長、副会長及び会計は相互に兼ねることはできない。
  3 地区長は当該地区の代議員から候補を募り各地区組長会で選任し、総会の承認を得る。ただし、改選期途中の交代・補充は組長会の推薦により、会長の承認を得て会員に報告する。
  4 副地区長は地区長が指名し会長の承認を得て会員に報告する。 
  5 部長は代議員から会長が指名し、総会の承認を得る。ただし改選期途中の交代・補充は会長の承認を得て会員に報告する。
  6 副部長は部長が指名し、会長の承認を得て会員に報告する。
  7 役員選考委員は各地区組長会の推薦により選出する。なお、委員1名は地区長とする。会長・監事を除きすべての会員を役員選考委員に選出することが出来る。
  8 代議員は世帯から1名選出する。
(役員等の任務)
第11条 会長は本会を代表し、その運営を総括すると共に、本会の責任者となる。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
  3 会計は本会の収入及び支出、経理、会計事務全般を担当し、必要に応じ役員会、監事に報告する。
  4 地区長は各地区を代表し、担当地区における組(組長)を総括する。
  5 副地区長は地区長を補佐し、地区長に事故があるときは、その任務を代行する。
  6 部長は担当する部の責任者で部を代表し、事業の企画、立案、その他部の運営に必要な事項を審議し、事業を推進する。
  7 副部長は部長を補佐し、部長に事故があるときは、その任務を代行する。
  8 監事は年2回以上、会計・経理及び事業状況を監査し、意見を述べ、総会に報告する。
  9 役員選考委員は役員選出目的の委員会を開催する。なお、正副委員長、書記は委員の互選により選出し、会員に周知する。
  10 代議員は代議員総会に出席する。
(役員等の任期)
第12条 本会の役員の任期を次のとおり定める。
   ①役員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
   ②補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   ③役員の任期限度は同一職での通算年度とし、3期6年を限度とする。ただし任期途中で選出・任命された場合、次期改選期から1期目とする。3期6年で退任した場合は3年の期間を置けば、第10条1項及び3項、5項により、再び1期目としてその職に就くことができる。
  2 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  3 副地区長、副部長及び役員選考委員の任期は1期2年とする。ただし再任を妨げない。
  4 代議員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の解任)
第13条 役員で規約に違反し、或いは役員の体面を汚す行為のあったときは、役員会で決議し解任できる。後任については次期総会まで副職が代行する。
(顧問、相談役)
第14条 本会に顧問、相談役を置くことができる。

 

第4章 会務
(部の会務及び活動)
第15条 本会の部の会務及び活動は別に定める。
(部員)
第16条 部員は組長及びその他会員の応募による。
(組長・副組長選出、任期)
第17条 正副組長は組員の輪番制とし、任期は各1年とする。
2 1組当たりの世帯数は概ね10軒とする。
(組長・副組長の任務)
第18条 組長は組長会に出席し、会の運営に参画するほか、組員に文書による周知に関する事項、並びに会費、寄付金の集金及び、会員の移動報告等を担当する。なお、詳細は別に定める「組長仕事の手引き」による。
    副組長は組長に事故があるときは、これを代行する。 (専従員)
第19条 本会は専従員を置くことができる。
  2 専従員の採用・雇用条件は役員会で審議し決定する。専従員は総務部長の指示により職務に従事する。

 

第5章 会議
(会議の種類)
第20条 本会の会議は、総会、役員会、地区長会、部会及び組長会とする。
(会議の構成)
第21条 総会は、代議員をもって構成する。
  2 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
  3 地区長会は、各地区長、副地区長をもって構成する。
  4 部会は、各部員をもって構成する。
  5 組長会は、各組長をもって構成する。

 

第6章 総会
(総会の機能)
第22条 総会は本会の最高意思決定機関とし、次の事項を審議決定する。
   ①年度事業報告ならびに事業計画(運営方針)
   ②決算及び予算
   ③役員の選出
   ④規約に関すること
   ⑤その他、会の運営に必要な重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は年1回とし、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   ①会長が必要と認めたとき。
   ②役員会で決議されたとき。
   ③全代議員の5分の1以上の請求があったとき。
   ④監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は会長が招集する。
  2 会長は、前条第2項第2号による決議、第3号及び第4号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長及び書記)
第25条 総会の議長及び書記は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は委任状を含み過半数の出席にて成立する。
(総会の議決)
第27条 総会の決議事項は、この規約に定めるもののほか、出席代議員の過半数の賛成をもって成立し、可否同数のときは議長が決することとする。
(総会の書面表決等)
第28条 止むを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
  2 前項の場合における第26条及び前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(会員の発言権)
第29条 会員は総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、代議員の代理として出席した場合を除き議決権及び選挙権を有しない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
(総会の資料等)
第31条 総会の議案書は代議員に配付する。質疑を円滑に行うため、事前に配付するよう努めるものとする。
  2 総会議事録は会員に周知する。

 

第7章 役員会等
(役員会の機能)
第32条 役員会は、次の事項を議決する。
   ①総会に付議すべき事項
   ②総会の議決した事項の執行に関する事項
   ③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第33条 役員会は、毎月1回定例会議を開催する。
  2 その他、会長が必要と認めたときは、随時に開催することができる。
  3 役員会には、必要に応じて監事を出席させることができる。
(役員会の議長)
第34条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第35条 役員会には、第26条、第27条、及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「代議員」「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。なお、議事録は会員に開示する。
(地区長会)
第36条 地区長会は原則として毎月開催し地区事業の推進及び連係強化に必要な審議を行う。
(部会)
第37条 各部会は原則として毎月開催し、担当部会の事業の推進に必要な審議を行う。
  2 部会は、各部長が招集し、その議長を務める。
  3 部会の内容及び各事業の内容並びに会計収支は役員会に報告する。
(組長会)
第38条 組長会は組長の仕事、各部への入部等を計るため、地区長が主催し開催する。

 

第8章 資産及び会計(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   ①別に定める財産目録記載の資産
   ②会費
   ③活動に伴う収入
   ④資産から生ずる果実
   ⑤その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第41条 本会の資産で第39条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他収入等の資産をもって支弁する。
(会計)
第43条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
  2 一般会計及び特別会計は年1回の通常総会において承認を得るものとする。
  3 特別会計の流用は役員会で審議し決定する。
  4 日本赤十字、赤い羽根、社会福祉協議会等の寄付金・会費は、地区別に世帯数を含め金額を総会で代議員に報告する。
(会計年度)
第44条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第45条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得、かつ総会員の4分の3以上の承諾を得、さらに大和市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第46条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
  2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得、かつ総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得、かつ総会員の4分の3以上の承諾を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

 

第10章 表彰・慶弔・見舞
(表彰)
第48条 会員及び会員外で本会のため尽力し、特に功績のあったときは役員会で審議の上、その功を顕彰し賞状並びに記念品を贈呈することができる。
(慶弔・見舞)
第49条 会員の慶弔および見舞については、これを行なうことができる。

 

第11章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第50条 本会の規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。保存方法については別に定める。
(委任)
第51条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

 

附則

  1. この規約は、認可年月日から施行する。(認可年月日 平成21年6月16日)

  2. 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。

  3. 本会の設立初年の会計年度は、第44条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成22年3月31日までとする。

(参考:旧規定 第29条)

  1. ​​昭和44年4月1日より施行する。

  2. ​​昭和45年4月29日 一部改正

  3. ​​昭和48年4月29日 一部改正

  4. ​​昭和50年5月11日 一部改正

  5. ​​昭和51年4月25日 一部改正

  6. ​​昭和60年4月14日 一部改正

  7. ​​平成2年4月8日   一部改正:福祉部 みどりの部

  8. ​​平成13年4月22日 一部改正:文教部と体育部

  9. ​​平成18年4月23日 一部改正:章の設置,条項変更,その他

  10. ​​平成19年4月29日 一部改正:正副地区長,正副部長の選任方法と増員

  11. ​​平成20年4月20日 一部改正:副会長,副職の増員,役員の選出,任期

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